活動日誌−活動日誌

【19.09.18】生まれた月で就学援助の差が出ないように

生まれた月で就学援助の差が出ないように

生まれた月で就学援助の差が出ないように


 10月から消費税が10パーセントに引き上げられようとしてい
ます。消費税のような間接税や社会福祉を中心とした公共サービス
の受益者負担化は所得の低い人ほど負担が重く、格差を広げるもと
になります。教育にこうした格差を生まないよう設けられているの
が就学援助です。その中で小中学校に新入学するこどもへの入学準
備金が今年の年明けから入学前に支給されるようになりました。お
金のかかる時期に支給されることで保護者の負担が減り、就学を後
押しするよい取り組みです。一方、東京の自治体では就学援助の申
請時に誕生日を迎えていない児童の世帯で、生活保護基準額の算定
額が低くされる例があるとわかり、豊明市の対応について9月議会
の一般質問で取り上げました。
 

申請時に誕生日を過ぎていない子は5歳で算定

 豊明市では保護者説明会で就学援助の説明を行い、1月末から入
学準備費用の支給を進めていましたが、豊明市でも申請時に誕生日
を迎えていない子の場合は5歳で生活保護基準額の算定をしている
と答弁がありました。どのぐらい金額に差がでるか尋ねると、両親
と子ども一人のケースで6歳で算定した場合は18万6205円(
生活保護基準の1.35倍)、5歳の場合では18万1480円(
同様)と月額で4725円、年間で5万円の差が出るとわかりまし
た。この差によって就学援助がうけれないことのないように、誕生
日を迎えていない子どもも6歳とみなして対応してはと質問しまし
た。


入学時の4月1日の年齢で対応
 
 市はボーダー上にいる例は今回はなかったこと、もしそういう方
でも子どもの誕生日を過ぎてから申請をすることで回避できる旨の
説明をするなど、個別の対応をする考えを持っていたことと、「1
1月に説明、12月に希望する方から申請を受け付け、今年度初め
て入学前支給を行った。制度の趣旨はよく理解しているので入学前
の支給であっても入学時の4月1日の年齢(6歳)で判断したい」
と回答がありました。
 市の柔軟な対応は教育の機会を保障する点で大変よいことです。
ただ、国がこの課題で通達なりを出しておらず自治体によって対応
に差が出ていることは問題です。こうした前向きな事例をもとに国
会で国が主体的対応をとることも求めてゆきたいです。

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